大阪高等裁判所 御中 平成27年3月4日 上告人
被上告人 株式会社関西ケーズデンキ 同代表者代表取締役 茨城県水戸市 パソコン修理請求控訴事件 訴訟物の価格 金 114,814円 貼用印紙額 円 上記当事者間の神戸地方裁判所 平成26年(レ)第278号 パソコン修理請求事件 について 平成27年2月18日言い渡された下記判決は、不服があるから上告する。 第1 原判決の表示 1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は第1審原告の負担とする。 第2 控訴の趣旨 4 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。 |
1 控訴人は審議を受けることが出来ていない。 被控訴人は客観的に矛盾した陳述をしただけで、社会通念において、正当なことは一切 2 事実だけを並べると、以下のとおりであるが、判決の理由が示されていない。 (1) 何によって提起されたかは、販売店ケーズデンキが平成26年5月10日に、「乳白色液 平成26年12月9日口頭弁論終結日においても、陳述はないかとの問いに「過失不存在 (2) 電気店に限らず修理依頼に対して、適当な理由を付けて拒むことはあるが、今回のよう 第4 ケーズデンキが故障の原因とする「乳白色の液体」の混入の事実関係について、分解をし 以上 |