ケーズデンキとのパソコン修理に係る裁判について
本人訴訟をしています。
訴状
一審
控訴
二審
証拠




                              上 申 書

 

     大阪高等裁判所  御中

              平成2734

 

 

     上告人    

 

       被上告人   株式会社関西ケーズデンキ

      同代表者代表取締役 

      茨城県水戸市

 

       パソコン修理請求控訴事件      訴訟物の価格  金 114,814

                            貼用印紙額         円

 

        上記当事者間の神戸地方裁判所 平成26年(レ)第278号 パソコン修理請求事件

       について 平成27218日言い渡された下記判決は、不服があるから上告する。

 

 

      第1 原判決の表示

      1 本件控訴を棄却する。

      2 控訴費用は第1審原告の負担とする。

 

      第2  控訴の趣旨

        1 原判決を取り消す。

        2 被控訴人は、控訴人に対し、平成251110日に購入した日本エイサー社
         製パソコン(品番V5-531P-A14D/S)を修理せよ。

        3 被控訴人は、控訴人に対し、上記1のパソコンの修理を拒否する理由を開示せよ。

        4 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。


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      第3  上告の理由

      1 控訴人は審議を受けることが出来ていない。

     被控訴人は客観的に矛盾した陳述をしただけで、社会通念において、正当なことは一切
      主張していない。

      2 事実だけを並べると、以下のとおりであるが、判決の理由が示されていない。

    (1) 何によって提起されたかは、販売店ケーズデンキが平成26510日に、「乳白色液
      体が混入している」とし、それが原因で故障した。販売店は大企業であるから信用して、
      訴えの理由に「瑕疵である」と指摘したが一審二審で一貫して争点として過失不存在確
      認であることを主張している。(平成2684日請求の趣旨の訂正申立書 第2、3)(
      訴審準備書面1 第3、3)

     平成26129日口頭弁論終結日においても、陳述はないかとの問いに「過失不存在
      確認の訴えである」と陳述している。

    (2) 電気店に限らず修理依頼に対して、適当な理由を付けて拒むことはあるが、今回のよう
      に保証期間内での同様の行為を容認すると、(悪意で不良品を売られた場合でも)消費者
      は保護されないことになり、社会秩序を維持できない。

    第4 ケーズデンキが故障の原因とする「乳白色の液体」の混入の事実関係について、分解をし
       て上告理由書で明らかにする。

              以上


















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